令和5年8月28日
山武郡市広域水道企業団
※資金不足比率は、資金に不足が生じていないため、「−」で表示している。
(単位:%)
比 率 名 令和4年度 経営健全化基準
資金不足比率 20.0

資金不足比率報告書(PDF)


資金不足比率の概要について(PDF)


資金不足比率等に関する算定様式(PDF)
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
 当企業団では、令和5年6月23日に実施した「令和4年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計資金不足比率の審査」において、監査委員が資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を令和4年度決算書により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。
 その結果を、令和5年8月28日に開催された令和5年度山武郡市広域水道企業団議会8月定例会において報告しましたので、下記のとおり公表いたします。
 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る資金不足比率の
 公表について